所定疾患施設療養費について

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症等を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

算定条件

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が適切に行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと

③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること

  • イ 肺炎  
  • ロ 尿路感染症  
  • ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  • ニ 蜂窩織炎
  • ホ 慢性心不全の増悪

④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること

⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと

⑥算定するにあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療記録に記載しておくこと

⑦当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の状況を報告すること

⑧当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。