職場意識改善計画・介護職員処遇改善加算等について

職場意識改善計画について

一般事業主行動計画および女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定します。

(令和4年3月1日公表)
(令和4年3月1日公表)

介護職員処遇改善加算等について

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービスの情報公開制度・障害福祉サービス等情報公表制度や事業者のホームページを活用する等して、外部から見える形(以下「見える化」という。)で公表することになっています。つきましては、見える化の要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。

(令和6年6月1日公表)