平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症等を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。 当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
〜算定条件〜
@ 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注 射、処置等が適切に行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月 に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること
A 所定疾患施設療養費はと緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
B 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
C 算定するにあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載してお くこと。
D 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
E 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、介護サービス情報の公 表制度を活用する等により、前年度の当該加算の状況を報告すること。